費用について

費用について

相談料 1件(約30分)5,500円(税込)→詳細はこちら
相談時に、受任した場合、相談料は発生しません。
着手金 委任契約を結んだ時点で発生する、経済的利益に応じた弁護士に対する報酬
実費 訴訟費用、通信費、謄写費など、手続に関してかかる費用
報酬金 事件の終了時、成功時の経済的利益に応じて発生する弁護士に対する報酬
旅費日当 遠方へ出張しなければならない場合、発生する費用

民事事件の着手金及び報酬金

※はなしば法律事務所報酬基準第14条による

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

※左記表は、目安として考えてください。
※依頼される方の状況等を鑑みて、金額を決定します。

経済的利益とは

経済的利益:算定可能な場合

  1. 金銭債権:債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
  2. 将来の債権:債権総額から中間利息を控除した額
  3. 継続的給付債権:債権総額の10分の7の額。ただし期間不定のものは7年分の額
  4. 賃料増減額請求事件:増減額分の7年分の額
  5. 所有権:対象たる物の時価相当額
  6. 占有権・地上権・永小作権・賃借権及び使用借権:対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、権利の時価が対象たる物の時価の2分の1を超えるときは権利の時価相当額
  7. 建物についての所有権に関する事件:建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1を加算した額
    建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件:前号の額に敷地の時価の3分の1を加算した額
  8. 地役権:承役地の時価の2分の1の額
  9. 担保権:被担保債権額。ただし担保物の時価が債権額に達しないときは担保物の時価相当額
  10. 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件:5、6、8及び9に準じた額
  11. 詐害行為取消請求事件:取消請求債権額。ただし取消される法律行為の目的の価格が債権額に達しないときは法律行為の目的の価格
  12. 共有物分割請求事件:対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし分割の対象となる財産の範囲または持分に争いのある部分については争いの対象となる財産または持分の額
  13. 遺産分割請求事件:対象となる相続分の時価相当額。ただし分割の対象となる財産の範囲及び相続分についての争いのない部分についてはその相続分の時価の3分の1の額
  14. 遺留分減殺請求事件:対象となる遺留分の時価相当額
  15. 金銭債権についての民事執行事件:請求債権額。ただし執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、1の規定に関わらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときはその負担を考慮した時価相当額)

経済的利益算定の特則

  1. 上記1~15で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、経済的利益の額を紛争の実態に相応するまで減額する。
  2. 上記1~15で算定された経済的利益の額が、請求の目的が解決すべき紛争の一部であり、その経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいときや、紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいときはその紛争の実態や依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで増額する。

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